HBCオフィシャルブログ

今携わっている内部統制プロジェクト。


要は、社内のルール作り。

流れはざっと以下の通り。

1)理念一式(社是、企業理念、企業目的、行動指針等々)の策定。

2)ビジョン、事業戦略の策定。

3)組織図の作成。

4)組織図に合わせた業務体系図、機能関連図の作成。

5)業務体系図、昨日関連図に合わせた業務明細(部門別、個人別)の作成。

6)文書管理規定の策定。

7)公式文書一覧の策定。

8)公式文書の策定。

9)業務マニュアルの策定。

ふう・・・。

ここまでを約半年でやります。

そしてそのあとはこれらを運用する側にまわります。

今は約半分くらいかな。

難しいのは「やりきる力」

なぜかというと、これらの仕事はすぐ収益をもたらすものではないので、途中でやーめた、となりやすいから。

だからこそ、やりきる力が必要。

トップの強い意志が必要不可欠。

10年先、それ以上先の繁栄をイメージして、日々取り組んでいる最中です(^^)



今日(昨日)のお仕事。


午前中は事務所で内勤。

末締めのお客様の集計、締め業務。

及び、今週末の講義の準備。

お昼は秋葉原で会食。

夜は小山に移動してお客様の事務所へ。

内部統制プロジェクトに参加しております(まだ事務所!!)

この内部統制プロジェクトはとっても興味深い。

このブログでもおいおいご紹介していこうと思います(^^)

明日明後日と小山で同じような動き。

しばらくこんな仕事が続く予定です(^^)



 派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、その賃金を決定するように配慮しなければなりません。


 また、派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、教育訓練や福利厚生の実施など派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならないものとされました。


この法律に関しては、どのくらい厳しい規制になるのか、違反したときの罰則はどんなものなのか、まだはっきりしていません。


今後判例等で明らかになっていくかと思われますので、情報入手次第こちらでもご案内していきたいと思います。



遣元事業主は、有期雇用派遣労働者の希望に応じ、次のいずれかの措置を講ずるように努めなければなりません。


1)期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。


2)派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合にあっては、有期雇用派遣労者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。


3)(1)及び(2)のほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。


要は、期間の定めのある働き方から、期間の定めのない働き方への転換を進めるようにとの内容です。

趣旨は分かりますが、

「だったらそもそも雇用をしないでおこう」

という発想になってしまいますよね。

経営者はいつでも、たくさん雇用したいし、たくさん給料を払ってあげたいものです。

だからといって、会社をなくすわけにはいかない。

労働者保護という方向性だけでは到底解決しない、根が深い問題です。

やはり企業の成長による分配率の向上が必要不可欠です。

そのために何をすべきか、日々考え続けましょう。

今日のお仕事。


朝から事務所へ内勤。

主に4月末締め業務と来週の初めての講義の準備。

仕事の成否は、段取り8割。

特に講義の場合はそう。

段取り9割と言ってもいいかも。

明日も朝から四ツ谷で講義準備予定です。

久々にサッカーのない二日間。

明後日からはサッカーが二日連続(^^)

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